加盟店キーパーズコラム『遺品整理屋は見た! Vol.50』
「祭祀財産」にも相続税がかかるのです。
相続税が掛かる資産には、土地や建物、現金預金などの総資産など以外にも、車や衣類、お茶碗や、枕も厳密にいうと相続税が掛かる対象となります。ただし、仏壇や仏具、位牌、鈴(りん)墓地、墓石などは、「祭祀財産」といって、相続税の課税対象から外されています。そのため節税対策として、昔は純金の鈴がよく売れたそうです。仮に、先祖代々引き継いでいる、2,000万円の仏壇だったら転売できないので課税対象にはならないかもしれません。しかし、純金製の鈴の重さが3キロだったら20,700,000円もの値が付き、高額で換金がたやすいので課税対象となり、申告しないと完全な脱税になりますので注意してください。
法律の範囲の相続税対策は必要ですが、亡くなる直前や直後に大きな金額が動くとすぐにチェックされるので注意してくださいね。
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