住所不明組合員の「みなし自由脱退」手続きのお知らせ
定款により、次の2つの条件を満たす組合員の方については、2024年3月31日をもって脱退の手続きを行わせていただきます。
① 富士フイルム生協からの、「出資金のお知らせ(出資金についてのお知らせ)」が宛先不明で富士フイルム生協へ戻ってきた方
② 住所を変更し、富士フイルム生協へ住所の変更届を2年間行わなかった方
上記の条件に当てはまると思われる組合員は、お手数ですが下記の電話番号までご連絡ください。
対象とされている場合は、脱退取り消しの手続きについてご案内いたします。
富士フイルム生活協同組合 総務・人事部 総務・人事グループ
0465-70-1201(祝日を除く月~金 10:00~17:00)
なお、定款により、脱退日の2024年3月31日以後も、2年間(2026年3月31日まで)は、
脱退取り消しや出資金払い戻しのお申し出をいただければ、組合員の再登録または出資金の返却をいたします。