加盟店キーパーズコラム『遺品整理屋は見た! Vol.86』


相続人が何人いるか把握できていますか?


一般的に相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、全員が合意して遺産分割協議書に捺印しなくてはいけません。
遺言書がある場合は、その分割の割合が必ずしも均等であるとは限りませんので、
その分割内容に不満のある相続人は首を縦に振らず捺印を拒否します。
そうなると、弁護士を立てて訴訟に発展してしまい相続が何年も完了しないということになるのです。
逆に、遺言書が残っていなかった場合は、相続人に対して法律に従った割合で分割されることになるのですが、
法定上の分配では納得しないと言い出す相続人も多く訴訟に発展することも多々あります。
とにかく複数の相続人がいる場合は、利害関係が発生するので様々な争いに発展しやすいものです。
自分が亡くなったときは、出来るだけ相続人が困らないように把握しておきたいものですね。



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