加盟店キーパーズコラム『遺品整理屋は見た! Vol.83』
親子は絶縁をしても、法律上の縁を切ることは出来ない
親子の間では法律上親子という関係を切る方法はありません。つまり絶縁したといっても、
相続権や扶養義務などは切ることが出来ないので第三者からみると親子の関係であることには変わりないのです。
また、第三者の養子に入れば第三者との親子関係や相続権は生まれますが、元の親子関係上の相続権や扶養義務も
そのままで残ったままになります。同じ戸籍が嫌なら、戸籍を分籍することが出来るので戸籍は別にすることが出来ますが
それでも親子の関係は法律上消えないのです。子供が自立するまでに親から絶縁されると生活できなくなるので、
法律上子どもの権利を守らなければならないということでしょう。
「俺は〇〇との縁を切った」という人もいますが、単に、会わない連絡しないと言っているだけなのですね。
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